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2014年6月21日 (土)

阪南市から五條市

阪南市では敷地面積が300㎡を超えると、開発申請と同じ協議が必要になります

平屋の歯科クリニックですが、自治会長さんの同意印や、隣接する所有者さんへの説明が必要です

自治会長さんには、先日説明に行ったのですが、隣地は、すべて、畑や駐車場で、所有者がわかりません

法務局に行って、所有者の住所を調べ、今日資料を持って説明に行きました
3軒のうち、一人の方はご在宅で、説明をし、了承していただけましたが、2軒は不在・・・事前に用意していた書類をつけてホストに入れて・・・これ以上の手段がありません

午後からは、五條市で、住まい手との打ち合わせ

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現場が進み、イメージがわいてきます

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気が着くと少し暗くなってきて、5時間が過ぎていました(萩野)

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